職場におけるハラスメントは労働者の能力発揮を妨げ、
企業にとっては、職場秩序の乱れや業務への支障につながり、
社会評価的に悪影響を与えかねない問題です。

「セクシャルハラスメント」、
「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」は
男女雇用機会均等法及び育児・介護休業方においても
防止対策を事業主に義務付けています。
「パワーハラスメント」についても、
同様に防止対策を実施することが望ましいものです。

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 20190201_harassment