労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません(労働安全衛生規則第97条)。
今般、労働者死傷病報告の報告事項について、災害発生状況をより的確に把握すること等を目的として、以下のとおり改正されますので資料をご覧ください。